令和7年4月1日施行MT車の教習に関する法改正について

タイトルにありますように、MT車を希望される方の教習が変わります。

MT免許取得を希望される方教習は、まずはAT車を希望される方と同様の教習を行い、その後4時限(最短)のMT教習(場内)を行います。

卒業検定はATで行い、合格後MTの試験(場内)に合格する事で、MT車で卒業した事となります。

つまり、従来よりも圧倒的にMT車での乗車が少なく、MT車の取得が可能になった訳です。

しかし、4月1日からすぐに新法で行わなくてはならない訳ではありません。
当面の間は移行期間が設けられております。

新法になりますと、AT教習車の台数確保をはじめ、懸念される事柄もある事から、当校では当面の間は旧法での教習を行うことといたします。

今後、MT車希望の方におかれましては、ご了承いただきますようお願いいたします。